意匠権

意匠権について

意匠は、①物品であること、②物品自体の形態であること、③視覚に訴えるものであること、④美観を起させるものであること、が必要です。

意匠が登録を受けるためには、新規性、創作性を有する必要があります。

意匠権が与えられると、その意匠を一定期間独占的に実施できる権利が与えられます。特許権との違いは、特許権の効力は同一性の範囲内に及ぶのに対し、意匠権は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠にまで及ぶ点で相違します。なお、意匠権の存続期間は、登録日から25年です。

出願のメリット

物の外形について当然ながら意匠権により保護できますが、意匠権はそれだけに留まらず、特許権や商標権での保護が難しい場合に、その構造の外部形状を意匠的に見た場合に斬新な形状であれば、その構造を意匠権として保護することが可能です。したがって、特許、商標とともに意匠も活用することで、より強固な権利で保護を図ることができます。

外国出願について

日本の意匠権の効力は日本国内に限定されます。日本出願と同一又は類似の意匠を外国でも保護されたい場合には、各国ごとに出願・登録する必要があります。海外では日本の企業の優れた製品の模倣が横行しております。また、意匠権は特許権と比べ技術的要素が低く、模倣が容易であります。したがいまして、日本出願の際には、外国出願の必要性も考慮する必要があります。

当事務所では、米国、アジア、欧州など幅広い国へのコネクションがあり、ほぼ全世界への出願に対応しております。

意匠権取得の流れ

STEP1
お問い合わせ

まずは、内容を確認させていただきます。図面、説明書など関係資料がある場合は、ご提示下さい。
ご訪問も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

STEP2
先行技術調査(※省略可)

ご依頼により他社の先願の調査もいたします。

STEP3
出願草稿作成

調査内容をもとに出願草稿を作成します。図面がある場合はご提示下さい。無ければ見本、現物より当方で作図させていただきます。

STEP4
出願

出願草稿をご検討頂き、その後に出願します。
出願後、登録までは公開されません。

STEP5
拒絶理由通知に対する意見書・補正書提出

審査の結果、拒絶理由が発見された場合「拒絶理由通知」が送られてきます。これに対し、意見書や出願内容の補正書を提出し、対応することができます。

STEP6
登録・設定登録

審査において、拒絶理由が無いと判断されると登録査定が送られてきます。登録料を納付すると意匠権の設定登録がされ、意匠登録証が発行されます。

意匠登録出願及び登録料(特許庁印紙)

意匠登録出願 16,000円
意匠を秘密にすることの請求 5,100円
意匠登録料 第1年~第3年 毎年8,500円
第4年~第25年※1・※2 毎年16,900円
審判(再審)請求 55,000円
表示変更登録申請(住所、名称変更) 1,000円
移転登録申請(譲渡) 9,000円
  • ※1)第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
  • ※2)第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ

詳しくは特許庁の詳細料金一覧を御覧下さい。

上記の他、弊所への手数料が別途必要となります。
弊所の手数料は、内容、難易度によって異なりますので、お客様とのご相談のもとに決めさせていただきます。 詳しくはお問い合わせください。

よくあるご質問

Q

意匠権と商標権の違いがわかりません。

A

例えば、マーク、柄等を付け、新たにデザインされた洋服を販売する場合、そのマーク、柄等の権利化は意匠権、商標権どちらでも可能です。
では、何が異なるかですが、商標権では、マークや柄等、それ自体を権利化できるのに対し、意匠権は、物品の外観であるため、物品の形状が前提であり、洋服の形状も含めて権利となり、マーク等は、その商品の模様等と判断されます。

よって、マーク等が同じでも洋服の形状が異なれば意匠権の権利対象外となります。
したがって、商品のどの部分を保護されたいかを検討する必要があります。

Q

自己のデザイン性のある商品を販売したところ好評だったので、意匠登録をしたいのですが、できますか。

A

自己の公表後1年以内の出願であれば例外規定を適用できますので可能です。公表した際の資料をご提示頂ければ手続致します。
しかしながら、他人による公表や他人の先願がある場合などには登録できない場合もありますので、注意が必要です。

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