実用新案権

実用新案について

実用新案制度は、基本的には特許制度と同様に、技術を独占的に実施できる制度です。

特許制度が発明全般を保護対象とするのに対して、実用新案制度は「物品の形状・構造又は組合せに係る考案」に限定されます。特許制度が大発明を保護する制度とするなら、実用新案制度は小発明を保護する制度であり、実用新案権の存続期間は実用新案登録出願日から10年です。

実用新案は、方式上不備が無ければ無審査で登録されます。しかし、無審査で登録されることから、権利行使には法上、一定の制約があります。登録した実用新案権に新規性、進歩性において無効理由があるか否かを十分に調査、確認した上で権利行使する必要があります。

また、特許庁に対し、新規性・進歩性の有無について、技術評価の請求もできます。

出願のメリット

実用新案登録出願は、方式上不備が無ければ無審査で登録されます。そのため特許要件としては乏しいが、他人の特許出願を抑制したい場合や製品寿命が短い製品(ライフサイクルが短い製品)を簡易かつ迅速に保護したい場合など、ちょっとしたアイデアで優れた効果を発揮する商品を保護したい場合に適しているといえます。

実用新案権取得の流れ

STEP1
お問い合わせ

まずは、内容を確認させていただきます。説明書など関係資料がある場合はご提示ください。アイデアを口頭で説明していただいてもかまいません。
ご訪問も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

STEP2
先行技術調査(※省略可)

ご依頼により他社の先願の調査もいたします。

STEP3
出願草稿作成

考案の内容をお聞きし、資料や調査内容をもとに出願草稿を作成いたします。図面がある場合はご提示下さい。無ければ当方で作成させていただきます。

STEP4
出願・登録

出願後、方式審査を経て早期に登録されます。登録料の納付をすると実用新案登録証が発行されます。

実用新案出願及び登録料(特許庁印紙)

実用新案登録出願 14,000円
実用新案登録料 平成17年4月1日
以降に出願したもの
第1年~第3年 毎年2,100円+(請求項数×100円)
第4年~第6年 毎年6,100円+(請求項数×300円)
第7年~第10年 毎年18,100円+(請求項数×900円)
実用新案技術評価請求 42,000円+(請求項数×1,000円)
審判(再審)請求 49,500円+(請求項数×5,500円)
表示変更登録申請(住所、名称変更) 1,000円
移転登録申請(譲渡) 9,000円

詳しくは特許庁の詳細料金一覧を御覧下さい。

上記の他、弊所への手数料が別途必要となります。
弊所の手数料は、内容、難易度によって異なりますので、お客様とのご相談のもとに決めさせていただきます。 詳しくはお問い合わせください。

よくあるご質問

Q

他社の実用新案登録の公報に記載されている内容と同じ商品を販売していますが、侵害でしょうか。

A

現在の実用新案は無審査で登録されます。したがって出願した全ての実用新案権が登録されていることになります。その実用新案権が権利行使できるものであるか否かは、先願の公報の調査が必要です。

そのため、ご心配の場合には、一度技術評価請求を行い審査してもらうとよいでしょう。

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