商標権
商標権について
商標権は、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらの色彩が結合したものからなる商標を商品・役務(サービス)へ独占的に使用する権利をいいます。
商標が登録されるには、「自他商品等識別機能」が必要であり、これは、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別し、商品等の出所の同一性を表示する機能です。上記機能を備えない商標とは、普通名称、慣用商標、記述的商標(商品の産地、品質、効能、用途、形状等を表示する商標)などをいいます。
商標登録されると、権原の無い他人が、登録商標又はこれに類似する商標を、同一・類似する指定商品・役務において使用すると商標権侵害となり、その他人に対し差止めや損害賠償の請求ができます。なお、商標権の存続期間は、登録日から10年です。しかし、この存続期間は所定の更新登録の申請手続きをすることにより、10年毎に延長でき、永久権とすることができます。
出願のメリット
商標登録されると、商標を独占的に使用できる権利が与えられます。
自社の商標を継続使用することにより、その商標に自社の業務上の信用が化体し、経済的価値が生じるうえ、自社の社名・商品名等を永久的に安全に使用することができます。また、魅力的な登録商標は、他社とのライセンス契約によって使用料を享受できる場合もあります。
外国出願について
日本の商標権の効力は日本国内に限定されます。日本出願と同一商標を外国でも保護されたい場合には、各国ごとに出願・登録する必要があります。また、昨今では、日本国で商標登録されている企業名や商品名等の商標を、他国で無断で出願されるケースも頻繁しております。
当事務所では、米国、アジア、欧州など幅広い国へのコネクションがあり、ほぼ全世界への出願に対応しております。また、現地代理人を通じて、各国ごとの動向を踏まえた商標調査を行うことが可能です。
商標権取得の流れ
まずは、内容を確認させていただきます。商標、商標を使用する商品、役務をご提示下さい。
ご訪問も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
ご依頼により他社の先願の調査もいたします。
ご依頼内容と調査内容をもとに出願草稿を作成します。指定商品や役務の範囲が十分かどうかをご確認頂きます。
出願草稿のご確認後に出願します。
出願後に、出願内容が公開されます。
審査の結果、拒絶理由が発見された場合「拒絶理由通知」が送られてきます。これに対し、意見書や出願内容の補正書を提出し、対応することができます。
審査において、拒絶理由が無いと判断されると登録査定が送られてきます。これに対し、登録料を納付すると商標権の設定登録がされ、登録証が発行されます。
商標権更新手続きの流れ
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了します。但し、継続更新することにより、10年間ずつ権利を存続させることが出来ます。
特許庁へ更新登録申請を行います。
商標権を更新する場合には、特許庁へ更新登録申請書を提出します。
更新登録されると、商標権は更に10年存続します。
商標登録出願及び登録料(特許庁印紙)
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) | |
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防護標章登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | |
商標登録料 | 全納 | 32,900円×区分数 |
分納(前期・後期支払分) | 17,200円×区分数※1 | |
更新登録申請 | 全納 | 43,600円×区分数 |
分納(前期・後期支払分) | 22,800円×区分数※2 | |
商標権の分割申請 | 30,000円 | |
防護標章登録料 | 32,900円×区分数 | |
防護標章更新登録料 | 37,500円×区分数 | |
審判(再審)請求 | 15,000円+(区分数×40,000円) | |
表示変更登録申請(住所、名称変更) | 1,000円 | |
移転登録申請(譲渡) | 30,000円 |
- ※1)分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
- ※2)分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。
詳しくは特許庁の詳細料金一覧を御覧下さい。
上記の他、弊所への手数料が別途必要となります。
弊所の手数料は、内容、難易度によって異なりますので、お客様とのご相談のもとに決めさせていただきます。 詳しくはお問い合わせください。
よくあるご質問
自社の社名や商品に使用する商標を出願したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
商標は、使用する商標と、その商標を付する指定商品又は提供する役務(サービス)を選択する必要があります。
指定商品・役務(サービス)につきましては、特許庁より区分表によって例示されておりますので、自社の商品に該当する指定商品・役務(サービス)を区分表から具体的に選択して、その指定した範囲内で出願することとなります。
よって、他社が既に使用している商標と同じ商標であっても、指定商品・役務(サービス)が異なれば登録することが可能です。
自社の商品につける予定の商標が、既に他社で商標登録されているようですが、商標登録できますか。
商標は、各指定商品・役務を指定して登録されます。既に登録されている他社の登録商標が御社の指定商品と異なる場合があります。
商品が異なる場合には、その商標権の効力は及びませんので登録の可能性があります。指定商品の記載は様々な事例があり専門知識が必要な場合もありますので、一度ご相談下さい。
商品にマークや、商標を付けて販売しようと思いますが、商標登録はしていません。問題があるでしょうか。
他社が同じ商標を同じ商品で商標登録している場合には、使用できません。また、類似する商標も使用できません。
使用する前に、商標調査を行うことをお勧めします。
昔から使っている商標がありますが問題無いでしょうか。
その商標が周知(広く知られている)でない場合には注意が必要です。現時点で同一・類似する商標登録が無いとしても、いつか他人に同一・類似の商標を取得されると、御社の商標が商標権侵害に問われる可能性があります。
そのような問題を回避するためにも、まず、商標調査をするとともに、商標登録が必要かどうかご検討下さい。
自社が登録した同一商標の更新が何件かあるけどどうして?
よく、商標権を取得すれば、その言葉はだれも使えないと考える方がみえます。
しかし、商標権は、どの商品に使用するかを指定する必要があり、同じ商標であっても、商品毎に権利が発生します。
よって、自社の商品は何種類かあることがありますので、その商品毎に商標権を登録している訳です。